資本金ってなに?何円にするのがいいの?

皆さんこんにちは。
新座市・志木市・朝霞市を中心に会計事務所を運営しています
税理士の吉原です。
さっ今日は・・
会社を作りたいそこのあなた様に向けまして、
資本金とは何か?いくらに設定するのがいいのか?
について述べていきたいと思います。
資本金とは
資本金とは、平たく言ってしまえば、
会社が事業を運営するための元手となるお金のことを指します。
株式会社を例にとって見ていきましょうか。
株式会社は、
株主がまず「出資」、すなわち運営資金となる資本金を払い込むことによって、
株主に対して株式を発行し、交付します。
1株〇〇円の株式を〇株発行して、合計いくら、というような流れになりますが、
実務的には、資本金の総枠を決めて、
額面金額と発行株式の数で調整することが多いですかね。
額面は1万円とか5万円の切りのいい数字にするケースが多いです。
100万円の資本金で、1株5万円の株式を20株、みたいな感じですね。
おっコバトン会社を作るの?
なるほどね、サイゼリヤのバイトで貯めたお金を元手に。それは感心ですなあ。
サイゼは埼玉県の会社だからね。

2006年の新会社法の施行によって、
「最低資本金」制度が廃止されましたので、
現在は1円の資本金から会社を作ることができます。
それまでは最低でも株式会社で1000万円、有限会社で300万円の資本金が必要でした。
なかなかハードルが高かったですね。
資本金は何円にすればいい?
では、事業の元手となる資本金はいくらにすればいいのか。
これは複数の視点から考えることが必要かと思います。
①会社としての信用力の担保
②税金の中での取り扱い
③運営資金に必要な額
この3つですね。
①会社としての信用力の担保
- 取引先への信用
会社が設立されると、
公開情報として、会社の基礎データが誰でも閲覧できる状態になります。
会社名をはじめとして、所在地、設立日、役員、役員の住所・・・。
その中で資本金についても公開されます。
ある会社を調べようと思った時、一次情報は登記情報になるのが通常なので、
その会社の数字について最初に接するのが資本金になるわけです。
信用調査会社に情報が登録されている会社ばかりではありませんので、
自ら決算書を公開(官報掲載などで)しなければ会社の数字の情報はブラインドになりますが、
とりあえず、最低でもいくらの元手でビジネスを始めているかはわかる。
その最初の信用に係る印象値に資本金額が関わってくるということなんですね。
- 金融機関への信用
会社設立後、運転資金や設備資金として、
金融機関からの借入を検討する方も多いのですが、
この借入の成否にも資本金は非常に関わってきます。
特に創業したばかりの事業者に関して。
創業融資では、事業計画書を必ず作成します。
その計画書の作成の中で、
これくらい費用がかかって~これくらいの売り上げが見込めて~
こういった施策の結果としてこれくらいで軌道に乗って~
という見通しを説明していくのですが、
まだ決算を迎えていない創業時の会社は、
どうしても数字の根拠の大きな部分を社長の経歴やスキルなどの定性情報に求めざるをえませんし、
その見通しが実現する「確かな」根拠が必ず用意できるものではありません。
だってまだ事業は走っていないので結果が出ていませんからね、数字で。
このように、「確かな」数字の情報が非常に少ない中で受けようとする創業融資では、
貸し手となる金融機関サイドとしても「確かな」数字である資本金情報はとても貴重なのです。
資本金は、サラリーマンをされていた時代の長きにわたる貯金の結晶でできていることが多いです。
その額、すなわち元手が多ければ、
「独立のために資金をしっかり貯めてきたんだな」
「計画力や忍耐力もあるみたいだな」
という見方に自然となってくれます。
資本金が勝手に語ってくれるんですね。
まだ利益がない分、資本金は重要な基礎ポイントになります。
基礎ポイントが高ければ、他の事項が多少足を引っ張ったとしても、
無事に融資が下りる確率、希望額が下りる確率が高まります。
事業の基礎としての資本金額は高い方がいい。
まず、これが信用面から見た時の結論です。
②税金の中での取り扱い
資本金に関して、覚えておくべき税金は3つです。
- 消費税
- 法人県民税、市町村民税
- 登録免許税
まず消費税。
消費税は、通常2期前の売上額が1000万円を超えていれば、税務署に消費税を納める必要があります。
新設の会社の場合は、まさに産まれたばっかりのため、2期前が存在しませんので
「免税事業者」となって税務署に消費税を納める必要がありません。
しかし、資本金を1000万円以上として会社を設立した場合、消費税法上は「新設法人」となり、
いきなり消費税の納税が発生することとなります。
該当する部分を見てみることにします。国税庁のページから引用していますが、
条文に比べればまだわかりやすく書いてありますね。
その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人を除きます。)(注)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人(以下「新設法人」といいます。)は、その課税期間の納税義務は免除されません。
したがって、設立1期目または設立2期目のそれぞれの期首における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である場合には、その設立1期目または設立2期目は課税事業者となります。
基準期間がない法人、というのは基本的には2期前が存在しない法人のことですから、
新しく設立された会社はこれに該当します。
通常、2期前が存在しない会社は消費税が免除されるのだが、
事業年度開始の日で判定して1000万円以上の会社は、
消費税の納税義務が免除されませんよ、と書いてあります。
注意すべきは、
事業年度開始の日で判定するということです。
例えば500万円の資本金でスタートして、途中500万円を増資して1000万円とした場合、
これは「事業年度開始の日」の資本金は500万円ですから、
1期目は消費税の納税義務は免除です。
ただ、2期目のスタートは1000万ですから、2期目からは消費税を納める必要が出てきます。
あとはインボイスとの関係も注意が必要ですね。
資本金1000万円以上に該当せず、本来であれば免税事業者を選択できるはずの会社でも、
インボイスの発行の必要があるので、最初から消費税の課税事業者を選択する場合が多いですよね。
最近は。
というかほとんどインボイス発行事業者になることを選んでいる印象です。
この場合、令和8年9月30日を含む事業年度であれば、いわゆる2割特例が使えます。
「なりたくてインボイス業者になったわけでない事業者への詫び石特例」ですね。いわゆる。
本来消費税を払わなくていいはずの事業者、本来免税事業者であるはずだった事業者が対象です。
で、この詫び石特例なんですが、
資本金1000万円以上で会社を設立すると使えなくなります。
「本来消費税を払わなくていいはずの業者」ではなくなるからです。
この場合、いきなりガチンコの消費税納税となります。簡易課税制度は使えますが。
次に、法人県民税や市町村民税。
平たく言えば住民税なんですが、この税にある「均等割」に資本金が影響してきます。
均等割は、
基本的にその年の利益は関係なく、法人のサイズしか見ません。
そのサイズの判定に資本金が使われるというわけです。
※厳密には資本金や資本準備金も含めた「資本金等の額」
埼玉県新座市だとこんな感じですね。
| 法人等の区分 | 税率(均等割額) | |
|---|---|---|
| 資本金等の額 | 従業員数 | |
| 1千万円以下 | 新座市内の従業員数50人以下 | 50,000円 |
| 新座市内の従業員数50人超 | 120,000円 | |
| 1千万円超 1億円以下 | 新座市内の従業員数50人以下 | 130,000円 |
| 新座市内の従業員数50人超 | 150,000円 | |
| 1億円超 10億円以下 | 新座市内の従業員数50人以下 | 160,000円 |
| 新座市内の従業員数50人超 | 400,000円 | |
多くの会社さんは、資本金1000万円以下、かつ従業員数50人以下で5万円。
埼玉県の均等割の2万円と合わせて7万円というところが多いと思います。
これが「赤字でもかかる最低ラインの税金」ですね。
差し当たって、1000万円を超えるかどうかで壁がありますが・・、
この均等割を気にすることはそんなにありませんかねえ。
複数の県や市町村に支店を持っている会社さんだと、
この均等割を確認するのが大変ということはあります。
たまに改正されますし、意外と各地域の個性が出ている部分なので、
額がバラバラだったりするんです。
私も以前、均等割が改正された村があったのに確認を怠り、
結果申告税額が違っていた経験があります。
(怒られなかったが、とても反省した。)
最近は申告ソフト側がアップデートして対応してくれることもありますが、
今でもいちおうは、一次情報で確認するようにしています。怖いからね。
さっ、では最後に登録免許税です。
会社を作るとき、資本金を増やすとき(増資)、減らすとき(減資)の登記に
必要な税金ですね。
まず会社を作るとき。
これは株式会社も合同会社も資本金額の1000分の7となっていますが、
最低額が違います。
株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円です。
つまり・・えーとですね(電卓を叩く)
・・・・
株式会社は2142万8571円以下なら15万円の登録免許税、
合同会社は857万1428円以下なら6万円ということ・・です。
増資の場合は増資金額の1000分の7で最低3万円、
減資は一律で3万円です。
ちなみに、
設立時の登録免許税を半額にする制度もありまして・・。
各自治体で行っている「特定創業支援事業」の経営セミナーや創業セミナーを受講したうえで、
証明書を発行してもらい、それを登記の際に提示すると半額になります。
https://www.city.niiza.lg.jp/site/business-support/sougyoushien.html#tokutei
これはいずれ別記事でも解説しようと思いますので、
よろしければぜひ。
③運営資金に必要な額
税金のセクションが長すぎて、
全体の構造を見失いそうになっていたらすいません。
資本金は事業の元手なので、
そもそも本来は、事業に必要な金額を入れていくわけですよね。
これが最初の設備導入の資金や運転資金になる。
ですので、やろうとしている事業のサイズ、
それにかかってくる経費等の金額、
そのために用意した金額というところから資本金を設定するのが通常。
では、会社が走り始めた後に社長さんが会社にお金を入れたいと思ったときはどうするか。
これは通常は、社長から会社への貸付けという形で資金移動をします。
資本金は元手としてバッチリ記録が残り、
増やすのも減らすのも登記が必要で、
要は、変動させるのが面倒なのです。
貸付であれば、資金移動ごとに金銭消費貸借契約が結ばれることになりますが、
個々人同士の民事上のやり取りで済み、
少なくとも資本金よりは資金の移動がしやすいため、
こちらを選択するケースがほとんどかと思います。
役員からの貸付であれば、
それはほとんど資本金のようなものなので、
会社としては借金というよりも資本金に近い性質のものとして、
金融機関の評価も原則マイナスにはなりません。
ではいくらがよいのでしょうか?~1円でいいとは言っても~
個人的にはまず100万円の用意があると非常によいなと考えています。100万円。
会社を作ると最初に口座を作りますが、
資本金が低すぎる場合、断られるケースが数年前から多くなってきています。
赤ちゃんでも作れる個人口座よりも、厳格な審査が求められる法人口座では、
会社の存在、事業実態、代表者の信用など、
「この会社、ちゃんとしているのか?」ということを本当に厳しく確認されるからです。
資本金額が少ないことで即口座作成お断り、というわけではありませんが、
他の要素との「合わせ技一本」でお断りは十分あり得ます。ほんとに。
あとはやはり融資の際の金融機関へのアピールとしても、基本的にはもちろん多い方がいいです。
消費税を気にする場合は、1000万円未満とするのが王道ですので、
そうすると100万円~900万円に収まることが多いです。
とりあえず100万円はあるといいな、というのが私の考えですね。
1円だと会社設立費用も払えませんからね。
実際には、
事業のサイズや貯金額、融資の希望の有無、必要生活費も相談しながらいっしょに考えることもあります。
お金でなくモノで出資する現物出資や利益から資本金に組み入れる無償増資など、
手法を工夫することもありますね。
資本金単独でのご相談というのはあまりありませんが、
意外と税金が関わってくるジャンルでもあります。
いくらくらいがいいか?ということは、
司法書士の先生や税理士にぜひ聞いてみてください。
ありがとうございました!

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